405事業以外の計画策定支援について 中小企業活性化協議会の支援事業
2023年から始まりましたコロナ融資の返済ももうすぐで丸2年が経過します。
計画的な返済若しくは、一括による返済を終えられた事業所も多くいらっしゃるようですが、コロナ禍による影響が著しく未だに資金繰りの悪化から脱却できていない事業所も多く存在し、2025年もその対策が大きな課題となってくることが予想されます。
以前、資金繰り対応のための支援策として、405事業についてお話をいたしましたが、今回は405事業よりも更に重度な経営悪化の状態にある企業などに適用される経営計画策定支援など405事業以外の経営計画策定支援について、お話したいと思います。
ガイドラインとは?
本稿におけるガイドラインとは、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(中小版ガイドライン)のことを指します。
中小企業の経営者が経営が苦しくとなった難局を乗り切るために、債務者である中小企業者と債権者である金融機関等が、お互いの立場をよく理解し、共通の認識の下で、一体となって事業再生等に向けた取組みを進めていくことが重要となってきます。
このガイドラインはそのような事業再生等の取組の方向性を示したものであると言えます。
収益力改善支援
経営環境の変化により収益力が低下し、財務状況の悪化が懸念される中小企業を対象に、1~3
年間の収益力改善計画の策定を支援します。
この計画は、企業の現状分析やビジネスモデルの見直し、具体的な行動計画の作成などを含みます。金融機関へのリスケジュール(返済条件の変更)要請が必要な場合は、1年間の計画策定を支援します。
この支援は原則無料で提供され、計画実施後も定期的なモニタリングを行い、必要に応じて他の支援策への移行をサポートします。
プレ再生・再生支援
収益性のある事業を持ちながらも、財務上の問題を抱える中小企業に対し、事業再生計画の策定や金融機関との調整を支援します。
具体的には、企業概要の調査、事業計画の策定、弁済条件の変更や債権放棄などの金融支援策の立案と調整を行います。
この支援により、風評被害を避けつつ、経営再建を進めることが可能です。
支援の対象となる中小企業は次のとおりです。
中小企業
- 実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する。
- 経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目処に黒字に転換する。
- 再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる。
小規模な事業者※
- 再生計画成立後2事業年度目(再生計画成立年度を含まない。)から、3事業年度継続して営業キャッシュフローがプラスになること。
- 相談企業が事業継続を行うことが、相談企業の経営者等の生活の確保において有益なものであること。
※『小規模な事業者』とは、中小企業基本法第2条第5項に定義される「小規模企業者」のみならず、「売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満」に該当する事業者がこれに該当します。
注)中小企業基本法 第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
この基準を満たさない計画であったとしても、将来上記要件を満たす本格的な再生計画の策定を予定した計画(プレ再生計画)も作成を支援しています。
プレ再生支援
原則として協議会の再生支援では上記の数値基準を満たす必要がありますが、現状、何らかの要因によってそれが困難な場合に、将来の本格的な再生計画の策定を目指し、事業計画の実現可能性を高めるためにアクションプランの実効性を確認・検証したり、滞納公租公課の解消等を目的に策定する3事業年度(再生計画成立年度を含まない)を限度とする暫定的なリスケジュール計画の策定も支援します。
この計画支援を再生の前段階、「プレ」再生といいます。
再チャレンジ支援
事業の継続が困難な中小企業や、保証債務に悩む経営者に対し、円滑な廃業や再スタートに向けた支援を提供します。具体的には、各種アドバイスや専門家の紹介、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手続きの支援などを行います。
協議会に所属する弁護士等の専門家が、ご相談者の現状を分析して、円滑な廃業や保証債務の整理などについて、説明や助言を行います。
また、必要に応じて、外部の詳しい弁護士を紹介します。弁護士にも助言します。
(協議会が行うこれらの支援は無料です。)
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は中小企業活性化協議会の行う事業を中心にお話をいたしました。
中小企業活性化協議会には、金融機関出身者や弁護士、税理士等各専門家が親身になって相談対応を行っています。
自身で解決ができればそれに越したことはありませんが、こういった相談は早期であればあるほど効果は高いことが一般的です。
まずは悩まず相談してみられてはいかがでしょうか?